「総務省は1月18日、正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を、NHKが4月に導入することを認めたと明らかにした。割増金の水準は、通常支払うべき受信料の2倍とする。NHKが2022年12月、規約の変更を申請していた」
というニュースが流れました。
確かに年末あたりからNHKが割増料金を請求できる制度を申請していましたが、今年に入り導入が決定してしまったのです。
契約の申し込み期限として「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」と設定され、増金はこの期限を過ぎた場合に請求できるということになっています。
今回の記事では、
- NHKの割増金はいつから?
- NHKの割増金の内容は?
- NHKがTVあるなしをどうやって調べるの?
- NHKが契約逃れ世帯を探す方法とは?
などを紹介していきますので、ご家庭の状況を見直してみてください。
NHKの割増金はいつから?
さらに、今回の変更規約の施行“以前”の受信機設置者の割増金の取扱いはどうなるのでしょうか?
契約申込み期限は「変更後の受信規約施行日の翌々月末日まで」、割増金請求期間は「変更後の受信規約施行後の期間分」となっています。
割増金は、「事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していくものと考えています」との方針ではあることを記載されていますので、相談に応じてなんらかの猶予などはありそうですね。
法改正時の付帯決議でも、「まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行なうこと」となっています。
だからといって払わないと言うわけにもいきませんのでご注意を!
NHKの割増金の内容は?
NHKの割増金の内容は単純なもので、通常払うべき金額の2倍が基準となってくるようです。
「不正な手段」の具体的な内容については、
- 解約の届け出内容に虚偽がある
- 受信料支払い免除の申請内容に虚偽があった場合
とされています。
NHKがTVあるなしをどうやって調べるの?
プライバシーの観点からNHKとしては電波調査は行わないとしています。
地上デジタル放送対応の受信機(テレビ、DVDやブルーレイプレイヤーなど)にはB-CASカードを投入しないと各種設定出来ません。B-CASカード情報がNHKに流れるシステムになっています
B-CASカード投入世帯が未契約世帯なら必ず契約のお願いに来ます
もちろんTVを持っていない場合は払う義務は発生しません。
NHKが契約逃れ世帯を探す方法とは?
NHKには、
「一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」に該当するため、引っ越し後の住所を確認できるようになっているのです。
併せて、NHK集金委託業者が集めた個人情報を利用してそこに名前のない家庭の訪問をするという方法があります。
他には宛名なし郵便を送って督促する方法もあります。
しかし現実的には現在の徴収している家庭を消去してそれ以外の家庭を訪問すると言う方法が今まで通りのやり方でしょう。
しかしその人員を確保するのにかなりの時間を有するでしょうし、今のNHKの立場を考えるとやる人も限られてくるように思います。
とはいえ、法律にて認められた割増金の案件ですから従わないと裁判にも繋がりますので十分注意しておきましょう。
NHKの受信料に関しては以下も検索されています、ぜひ参考にして下さい!


まとめ
NHKが受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を、4月に導入することを認めるということになりました。
応じなければ2倍の割増金を請求できるという内容です。しかし細かく内容を見てみると割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していくものと考えていますとの方針なので、相談案件でもあり、悪質でなければ猶予はあるものだと読みとれます。
あくまでも払う意思を示せば2倍払うことはないということでしょう。しかしゴネたり屁理屈で払わないなどという対応をすることで、2倍徴収されるおそれもありますし、しいては裁判沙汰になると言うこともあり得ます。
自分の家庭が現状のNHKの規定に当てはまっているのか一度確認をしておきましょう。